関税率表 第85.19項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.19 音声の記録用又は再生用の機器
8519.20-硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段により作動する機器
8519.30-レコードデッキ
8519.50-留守番電話装置
-その他の機器
8519.81--磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの
8519.89--その他のもの

この項には、音声の記録用、音声の再生用並びに音声の記録及び再生の両方が可能な機器を含む。一般的に、音声は、内部の記憶装置又は媒体(例えば、磁気媒体、光学媒体、半導体媒体又は 85.23 項のその他の媒体)上に記録又はこれらから再生される。
録音機は、記録媒体を変成することから、音声再生機が後にオリジナルの音波(スピーチ、音楽等)を再生することができる。これは、音波を受けることに基づく記録又はその他の方法、例えば、インターネットページ又はCDから、自動データ処理機械によってダウンロードした音声ファイルデータを、デジタルオーディオ装置(例えば、MP3プレーヤー)の内部メモリー(例えば、フラッシュメモリー)に記録することを含む。デジタルコードとして音声を記録する機器は、一般的に、デジタルコードからアナログ信号に変換する手段を有しない限り、音声を再生できない。
(Ⅰ)硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段に
より作動する機器これらの機器は、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段により作動し、一連又は任意の音声記録の選択及び演奏ができる。これらは、一般に「ジュークボックス」と呼ばれる。
(Ⅱ)レコードデッキ
これらは、レコードを機械式又は電気的に回転させるもので、サウンドヘッド(ピックアップカートリッジ)を有するものと有しないものとがあるが、音響装置及び電気式の音声増幅器(下記レコードプレーヤー参照)を有しないものである。これらには、一連のレコードの連続演奏を可能にする自動装置を有するものもある。
(Ⅲ)留守番電話装置
これらの装置は、電話機と連係して作動するように設計してあるが、電話機の不可分の一部を構成するものではない。これらには、あらかじめ録音された伝言を送信し、送話者が残した新規の伝言を記録できるものもある。
(Ⅳ)磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するその他の機器
このグループの機器には、携帯用のものもある。これらには、音響装置(拡声器、イヤホン、ヘッドホン)及び増幅器を取り付けてあるか又は取り付けるように設計されているものもある。
(A)磁気媒体を使用するもの
このグループには、テープ又はその他の磁気媒体を使用する機器を含む。音声は、媒体の磁性を変成することにより記録され、磁気式サウンドヘッドの前面に媒体を通過させることで再生される。例えば、カセットプレーヤー、テープレコーダー及びカセットレコーダーを含む。
(B)光学媒体を使用するもの
このグループには、光学媒体を使用する機器を含む。音声は、記録媒体の表面に、強さの変化する増幅された電流(アナログ信号)から変換されたデジタルコードとして記録される。
音声は、これらの媒体をレーザーで読むことによって再生される(例えば、CDプレーヤー及びMDプレーヤー)。この種類には、また、磁気及び光学技術を組み合わせた媒体を使用する機器を含む。例として、反射率の変化する領域を磁気技術を使用して生成し、光学(例えば、レーザー)ビームを使用して読み取る磁気光学ディスクを使用する機器を含む。
(C)半導体媒体を使用するもの
このグループには、半導体(例えば、不揮発性半導体)媒体を使用する機器を含む。音声は、記録媒体に強さの変化する増幅された電流(アナログ信号)から変換されたデジタルコードとして記録される。音声は、この媒体を読み取ることにより再生される。半導体媒体は、機器に恒久的に据え付けられるものか、取り出し可能な不揮発性半導体記録装置の形式のものもある。例として、携帯用のバッテリーで使用するフラッシュメモリーオーディオプレーヤー(例えば、ある種の MP3 プレーヤー)を含み、これらは基本的に、フラッシュメモリー(内部にあるか取り出し可能かを問わない。)、マイクロプロセッサー、可聴周波増幅器を含む電子機構、LCD スクリーン及び操作ボタンを収納する 1 つのハウジングからなる。この機器は、MP3 又は類似ファイルをダウンロードするため自動データ処理機械に接続することができる。
(D)磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を組み合わせて使用するもの
これらの機器は、磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体のうちの2つ又は全てを使って記録又は再生できる装置を組み合わせたものである。
(Ⅴ)その他の録音又は音声再生装置
このグループには、次の物品を含む。
(1)レコードプレーヤー:これらの機器は、レコード(音溝を有する円盤)から、電気式の増幅器及び拡声器を使用して、機械的振動をサウンドヘッド(ピックアップカートリッジ)により電気的振動に変換し、音声を再生する。これらには、一連のレコードの連続演奏を可能にする自動装置を有するものもある。
(2)映画用録音機:この装置は、光電式方法により録音するものである。音声は、連続フィルム上に(a)面積の変化する帯又は(b)濃度の変化する帯として光電的に記録される。
映画用録音機は、録音ヘッドのほか、フィルム保持用のマガジン、フィルムの速度を撮影機の速度と同期させる駆動機構及びフィルム送り機構から成る。
(3)映画用音声再生機:これらは、光電式サウンドヘッド及び電荷結合素子(CCD)を組み合わせた読取り機を有する。
(4)映画用再録音機:この装置は、例えば、磁気式、光学式、電子式等の方式で録音したサウンドトラックを、光電方式又はデジタル方式で再録音するために使用する。

部分品及び附属品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ
か、この項の機器の部分品及び附属品は、85.22 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)プラスチック製の記録済みの光ディスクを複製するためのプレス又は射出成形機(84.77)
(b)留守番電話装置(電話機の不可分な一部を構成するものに限る。)(85.17)
(c)単独で提示されたマイクロホン、拡声器、可聴波増幅器及び電気式音響増幅装置のセット(85.18)
(d)85.21 項のビデオの記録用又は再生用の機器
(e)同一のハウジングにラジオ放送用の受信機器を結合してある音声の記録用又は再生用の機器(85.27)
(f)テレビジョン受像機と結合してある音声の記録用又は再生用の機器(85.28)
(g)音声の記録用又は再生用の機器と結合してある映画用の撮影機及び映写機(90.27)

号の解説
8519.81
この号は、一以上の磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用する機器を含む。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?