Q. 通関業者に対する監督処分【TKM165】

■Question.

通関士にその信用を害するような行為があった場合であっても、当該通関士を通関業務に従事させている通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者は監督処分の対象とならない。

■Choice.

1.○


2.×


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