A. 通関業者に対する監督処分【TKM165】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者の役員その他通関業務に従事する者(通関士等)につき、
①通関業法、関税法等の規定に違反する行為があった場合
②通関業者の信用を害するような行為があった場合
においては、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、監督処分の対象とされているので、その通関業者の責めに帰すべき理由がないときは対象とならない。
■Reference.
通関業法第34条第1項第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 監督処分とは?【TWA130】
■Question collection.
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