A. 欠格事由【TKM156】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものについては、通関業法第6条第8号(欠格事由)の規定に該当し、通関業の許可を受けることはできないとされている。
■Reference.
通関業法第6条第8号
通関業法第35条第1項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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