■Commentary.
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときに、財務大臣から受ける行政処分のことをいい、下記3種類の懲戒処分がある。
①戒告
②通関業務に従事することの停止(1年以内)
③通関業務に従事することの禁止(2年間)
■Question.
Q. 通関士に対する懲戒処分【TKM203】
Q. 処分の手続【TOM31】
Q. 調査の申出【TOM48】
■Reference.
通関業法第35条第1項
■Towa collection.
とは?集