通関業法 第35条(抜粋)

通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法 その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

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