A. 品目分類 第19類【HOR47】

■Answer.

②タピオカパール


■Commentary.

タピオカパールは、第19.03項の規定により、第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品に該当する。エステル化でん粉は、第35.05項の規定により、第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素に該当する。マニオカでん粉は、第11.08項の規定により、第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンに該当する。

■Reference.

第35.05項
第19.03項
第11.08項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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