関税率表 第19.03項

第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.03 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)

この項には、マニオカでん粉(タピオカ)、サゴでん粉(サゴ)、ばれいしょでん粉(farinoca、potato tapioca、potato sago)及びこれらに類するでん粉(arrow-root、salep、yucca 等)から調製された食用品を含む。
これらは、でん粉を水と混合して濃いペースト状とし、ストレーナー(うらごし器)又は小穴をあけたなべを通し、120~150 度に熱せられた金属板の上にしずくにして落とすことによって得られる。このしずくは、小ペレット状又はフレーク状になるが、時には破砕し又は粒状になる場合もある。その他、でん粉のペーストを蒸気で加熱した容器中で固める方法もある。
これらの製品は、フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状又は種状その他これらに類する状態で市販され、スープ、プディング又は食餌(じ)療法用の食料の調製に使用される。


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