A. 品目分類 第66類【HOR99】

■Answer.

③松葉づえ


■Commentary.

身体障害者用に特別に作られたつえは、第66.02項、第66.02項解説の規定により、つえとして第66類(傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品)に分類される。高齢者用に特別に作られたつえは、第66.02項、第66.02項解説の規定により、つえとして第66類(傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品)に分類される。松葉づえは、第90.21項、第90.21項解説の規定により、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。

■Reference.

第66.02項
第90.21項

■Question collection

通関実務問題集
まとめ問題集


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