関税率表 第66.02項

第 66 類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

66.02 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品

下記の除外物品を例外として、この項には、つえ(walking-sticks、canes)、むち(whips(whip-leads を含む。))、乗馬用むちその他これらに類する物品(構成材料の如何を問わない。)を含む。
(A)つえ、シートステッキその他これらに類する製品
通常のつえの他、このグループには、シートステッキ(腰掛けの形に広がるように作られた握りの付いているもの)、身体障害者用又は高齢者用に特別に作られたつえ、ボーイスカウトのポール、羊飼いの柄の曲がったつえを含む。
また、このグループには曲げたり、ねじったりその他の加工をしてある木又はとうの未完成のつえを含む。ただし、つえを作るのに適するように単に粗けずり又は丸くしただけのとう又は木は含まない(14.01 又は 44 類)。この項にはまた、未完成の握りと認められるブランクも含まない(66.03)。
つえの握り及び中棒の一部には、各種材料のものがあり、貴金属若しくは貴金属を張ったもの又は貴石若しくは半貴石(天然、合成又は再生のもの)を取り付けたものもある。これらは一部又は全部を革その他の材料で被覆されていてもよい。
(B)むち、乗馬用むちその他これらに類する物品
このグループには、次の物品を含む。
(1)一般に、握りにむちひもが付いているすべてのむち
(2)一般に、むちひもの部分に短い革の輪がある握りの付いている乗馬用むち

これらすべての物品は、各種の材料から作られた下げ緒その他の附属品が取り付けられていてもよい。

この項には、次の物品を含まない。
(a)ものさし兼用のつえその他これに類する物品(90.17)
(b)松葉づえ(90.21)
(c)ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めたつえその他これらに類する物品(93 類)
(d)95 類の物品(例えば、ゴルフクラブ、ホッケーステッキ、スキーストック、登山用ピッケル)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?