■Answer.
1.○
■Commentary.
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であって、当該国際約束の我が国以外の締約国のうち特恵受益国等を原産地とするものは、特恵関税の適用をうけることができない物品とされているが、特別特恵受益国(カンボジア、ラオス及びミャンマー)を原産地とするものについては除外されており、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第25条第2項第7号
関税暫定措置法施行令第19条の2第8号
関税暫定措置法第8条の2第1項
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 特別特恵受益国とは?【TWA253】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集