関税暫定措置法 第8条の2(抜粋)

特恵関税等

関税暫定措置法第8条の2第1項

経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成三十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

一  関税定率法 別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 

同表に定める税率

二  関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 

同法 別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率

三  関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 

無税

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