A. 品目分類 第96類【HOR134】

■Answer.

1.○


■Commentary.

アイボリーについては、加工具合によって類が分かれ、加工してないもの及び単に整えたものは第5類(動物性生産品(他の類に該当するものを除く)。)に含まれ、長方形に切ったものその他の加工をしたものは第96類(雑品)に含まれる。

■Reference.

第5類総説
第05.07項
第96.01項
T. アイボリーとは?【TWA238】

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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