関税率表 第96.01項

第 96 類 雑 品

96.01 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
9601.10-アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品
9601.90-その他のもの

この項には、動物性材料を加工したもの(96.02 項に属するものを除く。)を含む。これらの材料は、主として彫刻し、細工し又は切断することにより加工される。また、多くのものは、成形することもある。
この項において「加工したもの」とは、当該原材料に関する項において認められた簡単な調製を超える工程を経たものをいう(05.05 項から 05.08 項までの解説参照)。従って、この項には、アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻等でシート、板、棒等の形状のもの、特定の形状(正方形及び長方形を含む。)に切ったもの、磨いたもの及び研磨、穴あけ、フライス削り、旋削等のその他の加工をしたものを含む。ただし、物品の部分品と認められるもののうち、当該部分品がこの表の他の項に属する物品である場合には、この項には属しない。
従って、ピアノ鍵(けん)に使用する板状のもの及び火器の床尾に挿入する板状のものは、それぞれ 92.09 項及び 93.05 項に属する。ただし、加工した材料ではあるが、製品の部分品と認められないものはこの項に属する(例えば、象眼用等に使用し又はピアノの鍵の製造にその後使用する単なる円盤、板又はストリップ)。
加工してあるか又は製品の形状になっている場合に限り、この項には、次の物品を含む。
(Ⅰ)アイボリー:この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする(5類の注3参照)。
(Ⅱ)骨:多くの動物の体の硬質部であり、専ら切断することによって加工する。
(Ⅲ)かめの甲:専ら海がめから得られる。かめの甲は黄色、褐色又は黒色であり、大きな展性を有する。加熱時には高い延性を示し、冷却した時はそれに与えられた形を保つ。
(Ⅳ)角及び枝角:反すう動物のひたいから得られる(ホーンコアは彫刻用、細工用又は成形用の材料としては使用せず、専らゼラチンの製造に使用する。)。
(Ⅴ)天然さんご(すなわち、海棲(せい)ポリプの石灰質の骨)及び凝結さんご
(Ⅵ)真珠光沢を有する貝殻:内層が輝く玉虫色の真珠光沢を有するある種の貝殻でその表面は波形の起伏があるように見えるが、実際には全く滑らかである。
(Ⅶ)ひづめ、つめ、かぎつめ及びくちばし
(Ⅷ)骨及び海棲(せい)哺(ほ)乳動物から得られるこれに類する材料
(Ⅸ)羽軸
(Ⅹ)甲殻類又は軟体動物の殻
この項には、次の物品を含む。
(A)動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品
この項に記載した彫刻用又は細工用の材料は、洗浄し、削り取り、不要部分を除去するために単にのこ引きし、切断し(引き続き粗削りすることもある。)、更に時には漂白し、平らにし、縁どりし又はひき割りする工程を超える工程を経たものに限り、この項に属する。従って、かめの甲で甲片を真直にし又は甲片の表面を平らにする(未加工のかめの甲は、通常、一様でない厚さ及び曲った表面を有するシート状で提示するので、この後者の方法は
例外的である。)加工を超える工程を経ていないものは除外される(05.07 項の解説(B)参照)。また、同様に、この項には、外殻を除去しただけのさんごを含まない(05.08)。成形品は、かめの甲の甲片、板又はかめのつめから作るか又はこの項の彫刻用又は細工用の材料の粉若しくはくずから得た再生材料から作り、形状のいかんを問わず、この項に属する。
かめの甲の特性の一つは、特殊な接着剤を使用することなしに加熱により互いに接着することができることであり、この特性を利用して、薄い甲片を層状に接着させることによって比較的厚い板を作ったり、製品を作ったりすることができる。角の特性は、加熱により軟化して、平らにし又はペーストに類した軟らかさにすることができることである。従って、かめの甲と同じ方法で成形することにより加工することができる。
磨いた又は磨いてない円盤でボタンのブランクの特性を有しないもの(96.06 項の解説参照)及びエルサレム真珠(すなわち、不整形の真珠貝の種玉で、単に穴あけしてあるが、磨き、格付けし又は更に加工してないもの)はたとえ、一時的に糸を通してあってもこの項に属する。
(B)この項の動物性の彫刻用又は細工用の材料の製品
このグループには、次の物品を含む。
(1)シガーケース、シガレットケース、かぎたばこ入れ、おしろい入れ、バックル、留金及び口紅入れ
(2)ブラシ用の柄又は取付具で単独で提示するもの
(3)各種の箱、口中剤入れ、携帯用時計の保護カバー
(4)82 類の工具、ナイフ、フォーク、かみそり等の柄で単独で提示するもの
(5)ペーパーナイフ、レターオープナー及びしおり
(6)絵画等の額縁
(7)本の表装
(8)宗教用品
(9)かぎ針及びメリヤス針
(10)小型の装飾品(例えば、小間物、彫刻品又は細工品で 97.03 項のものを除く。)
(11)くつべら
(12)ナイフ置き、小型スプーン、ナプキン用リング等の食卓用具
(13)角及び枝角を取り付けた装飾品(トロフィー等)
(14)カメオ及びインタリオ(身辺用細貨類を構成しているものを除く。)
この項には、特殊な貝殻から作った製品及び羽軸から作った製品(例えば、シガー用の特殊なチップ及びつま楊枝)を含む。ただし、この項には、単に特定の長さに切っただけで更に加工してない羽軸(05.05)及び釣り用浮きとして調製した羽軸(95.07)を含まない。
動物性の彫刻用又は細工用の材料を上張りし又は象眼した製品は、完成品の主たる特性が上張りし又は象眼したものにある場合に限り、この項に属する。このことは、例えば、アイボリー、骨、かめの甲又は角を上張りし又は象眼した木製の箱、手箱等の場合においても同様である。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)66 類の物品(例えば、傘、日よけ、つえ等の部分品(例えば、軸及び先端部))
(b)枠付きのガラス鏡(70.09)
(c)動物性の彫刻用又は細工用の材料の製品で、一部が、貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石から成るもの(71類)。ただし、これらの製品は、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分にのみ使用した場合には
この項に属する(例えば、モノグラム、頭文字、はめ輪、縁金等)。
(d)身辺用模造細貨類(71.17)
(e)82 類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、当該柄その他の部分品は単独で提示する場合には、この項に属する。
(f)90 類の物品(例えば、眼鏡、鼻眼鏡、長柄眼鏡、保護用眼鏡その他これらに類する物品のフレーム、マウント及びこれらの部分品並びに双眼鏡)
(g)91 類の物品(例えば、時計のケース)。ただし、携帯用時計の保護カバーはこの項に属する。
(h)92 類の物品(例えば、楽器及びその部分品(狩猟用の角笛、ピアノ又はアコーディオンの鍵(けん)、糸巻及びブリッジ等)
(ij)93 類の物品(例えば、武器の部分品)
(k)94 類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l)95 類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m)96.03 項の物品(例えば、ほうき及びブラシ)及び 96.04 項の物品。ただし、ブラシ用の柄及び取付具は、単独で提示する場合にはこの項に属する。
(n)96.05 項、96.06 項、96.08 項、96.11 項又は 96.13 項から 96.16 項までの物品(例えば、ボタン、ボタンのブランク、万年筆、ペン軸等、喫煙用パイプ並びにパイプボール、パイプの軸及びそれらの他の部分品並びにシガーホルダー、シガレットホルダー及びそれらの部分品並びにくし)
(o)97 類の物品(例えば、彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品及び動物学上の標本)


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