関税率表 第05.07項

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

05.07 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0507.10-アイボリー並びにその粉及びくず
0507.90-その他のもの

この項には、次に掲げる物品で、加工してないか又は単に整えただけで特定の形状に切ってないもの(すなわち、やすりがけ、けずり取り、清浄、不要部分の除去、トリミング、引き割り、特定の形状にするための切断以外の切断、荒削り、まっすぐにする加工又は平らにする加工を超えると認められる工程を経ていないもの)を含む。
(A)アイボリー
この表において「アイボリー」とは、次に掲げるものから成る骨質の物品を含むものとする。
(1)象、かば、せいうち、いっかく又はいのししのきば
(2)さい角
(3)陸棲(せい)又は海棲(せい)のすべての動物の歯
(B)かめの甲
取引されるかめの甲は、通常うみがめの甲(一般には、Kemp's Turtles、Loggerheads 及び Hawksbill Turtles と して知 られ ている 種類 から得 られ るもの )で、かめの甲(tortoise-shell)という場合には、うみがめの甲(turtle shell)を含む。
かめの甲は、板状(うろこ状)の角質のもので、大きさ及び厚さはさまざまなものがあり、動物の体を包んでいる角質の骨格を保護している。
この項において「かめの甲(tortoise-shell)」とは、次に掲げるものをいう。
(1)甲:全形のもの又はその部分
(2)うろこ状の甲(scales):通常漁場においてかめの甲からはがされ、曲がった表面をし、厚さは一様でない板状のものである。これらは得られる体の部分によって、“dorsal”又は“ventral”と称される。腹と胸をおおっている部分は、“plastron”として知られている。
(C)ホエールボーン及びホエールボーンヘア
ホエールボーン(鯨その他の海の海棲哺(かいせいほ)乳動物のもの)は、自然の状態では曲がった角質の偏平な形をしており、表面に灰色の皮があり、内側にホエールボーンと同質のふさのようなもの(ホエールボーンヘア)がある。
(D)角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし
このグループの角は、提示される際、ホーンコア及び前額骨を伴う場合も伴わない場合もある。枝角は、しか、おおじか等の枝分かれした角である。
この項には、これらの粉及びくず(削りくずを含む。)を含む。
この項は、長方形(正方形を含む。)、棒、管又はその他半製品の形状に切った物品及び固めて作った物品を含まない(96.01 項又はその他のより特定された項)。


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