A. 品目分類 第17類【HKR36】

■Answer.

1.○


■Commentary.

第17類注1(b)の規定により、第17類(糖類及び砂糖菓子)には、化学的に純粋な糖類その他の物品を含まないとされているが、化学的に純粋なしょ糖は除外されている。また、第17.01項には、化学的に純粋なしょ糖が規定されており、そして第29.40項には、化学的に純粋なしょ糖が第29.40項から除外されている。したがって、甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類されることとなる。

■Reference.

第17.01項(甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。))
第17類注1(b)(糖類及び砂糖菓子)
第29.40項(糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第 29.37 項から第 29.39 項までの物品を除く。))

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?