関税率表 第17.01項

第 17 類 糖類及び砂糖菓子

17.01 甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。)
-粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
1701.12--てん菜糖
1701.13--この類の号注2の甘しゃ糖
1701.14--その他の甘しゃ糖
-その他のもの
1701.91--香味料又は着色料を加えたもの
1701.99--その他のもの

甘しゃ糖は、甘しゃ茎の液から、てん菜糖は、てん菜の根から抽出して得た液から製造される。
粗製の甘しゃ糖及びてん菜糖は、褐(かっ)色の結晶形又はその他の固形状をしているが、その色は、不純物が存在するためである。乾燥状態において、これらの全重量に対するしょ糖の含有量は、検糖計(施光度を測定するものに限る。)の読みで 99.5 度未満に相当する(号注1参照)。
これらは、一般に精製糖にされる。ただし、粗糖でも精製することなく食用に適する程に純度の高いものがある。
精製した甘しゃ糖及びてん菜糖は、粗糖をさらに精製して得られる。これらは、一般に白色の結晶物質として得られ、種々の精製度、又は小キューブ状、塊状、スラブ状、スティック状または一定の成形品の形状、sawn pieces 又は cut pieces の形状で市販される。
この項には、上記で述べた粗糖又は精製の砂糖のほか、ブラウンシュガー(白糖に、例えば、カラメル又は糖みつを少量添加したもの)及び砂糖の濃縮液を徐々に結晶させて大きな結晶にした氷砂糖を含む。
甘しゃ糖及びてん菜糖は固体状(粉末状のものを含む。)である場合のみこの項に属し、これらの糖は、香味料又は着色料を添加してあってもよい。
糖の水溶液からなる甘しゃ糖又はてん菜糖の糖水は、香味料又は着色料が加えられていない場合には 17.02 項に属し、加えられている場合には 21.06 項に属する。
この項には、また、飲料の製造に使用する種類の固体状(粒状又は粉末状のものを含む。)の調製品で、砂糖の特性を失ったものを含まない(21.06)。
この項には、またその原料のいかんを問わず固体状の化学的に純粋なしょ糖を含む。甘しゃ又はてん菜以外の原料から得られたしょ糖(化学的に純粋なしょ糖は除く。)はこの項には属さない(17.02)。

号の解説
1701.12、1701.13 及び 1701.14
商取引される粗製の甘しゃ糖は、常に 0.1%を超える転化糖を含有するのに対し、粗製のてん菜糖中の転化糖の含有量は、通常 0.1%未満である。これらの2種類の粗糖は、また、試料の水溶液を栓をした容器に一夜貯蔵した時に発生するにおいの違いから、それぞれを区別することができる。 

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