A. 品目分類 第90類【HOR6】

■Answer.

①電子計算機


■Commentary.

電子計算機は、第84.70項の規定により、計算機並びにデータを記録し、再生し及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)として、第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品に該当する。そろばん(木製)及びものさし(木製)は、第90.17項の規定により、計算用具及び手持ち式の測長用具として第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。

■Reference.

第84.70項
第90.17項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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