関税率表 第90.17項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.17 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
9017.10-写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)
9017.20-その他の製図機器、けがき用具及び計算用具
9017.30-マイクロメーター、パス及びゲージ
9017.80-その他の機器
9017.90-部分品及び附属品

この項には、製図機器、けがき用具、計算用具を含む。また、手持ち式の測長用具も含む。
しかしながら、この項には次のような物品を含まない。
(a)グラフィックアートに使用する留継ぎ箱及び工具(例えば、のみ、丸のみ及びエッチングニードル)(82 類)
(b)グラフィックタブレット及びデジタイザー(84.71)
(c)フォトレジストを塗布した基板からマスク又はレチクルを形成するよう設計したパターン発生装置(例えば、光学式、電子ビーム、集束イオンビーム、X線又はレーザービーム装置)(84.86)
(d)写真測量に使用する種類の座標図化機(90.15)
この項には、次のような物品を含む。
(A)製図機器
(1)パントグラフ及び eidograph:地図、計画図、設計図、機械加工する部分等の拡大図、縮小図又は同縮尺の複製図の作成に使用する。この項には、航行中の航路の作図機を含む。
(2)写図機械:一般に、平行四辺形を利用したもので、製図板又は製図台を有するか有しないかを問わない。
この項には、更に、自動データ処理機械を自蔵するもの及び自動データ処理機械と連係して作動する写図機械を含む。
(3)製図用コンパス、ディバイダー、比例コンパス、スプリングコンパス、からす口及び dotting wheels(これらはケース入り(例えば、製図セット)であるか単体であるかを問わない。)
(4)三角定規のセット(標準型、ハッチング用又は木工用若しくは金属加工用のもの)、自在定規及びT定規(標準型又は連節式)、雲形定規及び定規(平定規、角定規、ハッチング用定規(平行定規)、標準定規等)
(5)分度器:製図用の普通の分度器から、例えば、工学用に使用する精密な分度器まである。
(6)製図用具に専用であることが明らかに認められる種類のステンシル(専用と認められないステンシルは、構成する材料により該当する項に属する。)
(B)けがき用具
(けがきとは、機械加工、切断等を行う部分の表面等に作図線等を記すことである。)
(1)けがき用、大工用等のビームコンパス(目盛りを有するか有しないかを問わない。)
(2)けがき針及びセンターポンチ
(3)けがき用又は平面検査用の基準平面として使用する定盤並びに正確な平面を有する直定規及び直角定規(鋳鉄製、石製等のもの)
(4)円筒形の工作物を支えるためのVブロック及びXブロック
この項には原動機を自蔵する彫刻用手持工具は含まない(84.67)。
(C)計算用具
計算尺、計算盤、円筒形計算器その他の計算器(計算尺その他の数学的計算の原理に基づくものに限る。)。例えば、所定の方法に従って針で数を選ぶことにより計算するポケット式の加減算装置を含む。このグループには、また天候、時刻、絞り、被写体の種類及び感光乳剤の感度から写真撮影の露出時間を決定することに使用する計算用の定規及び円盤を含む。
ただし、計算機及び会計機を含まない(84.70)。
(D)手持ち式の測長用具
これらの用具は、測定されるもの(例えば、物の上に引かれた又は想定される線(直線又は曲線))の長さ(線のディメンジョン)を測定することが可能なものである。用具は、直径、深さ、厚さ、高さなどの寸法(長さの単位(例えば、ミリメートル)で示されるもの)を測定することが可能である。用具は、手で保持して測定することができる性質(大きさ、重量等)を有するものでなければならない。
測定のために、台その他の支持具に恒久的に取り付けて又はフレキシブルな管、ケーブル等により機器に取り付けて使用するように特に設計したものは属しない(90.31)。
このグループには、次のような物品を含む。
(1)マイクロメーター:マイクロメーターは、測微ヘッド(ネジ式又はネジ無し式(スライド方式で、通常、電子式である。))を有している。これらは、外径、内径、厚さ及びねじ山のピッチの測定に使用する。測定値は、ねじ、目盛盤又はデジタル式のディスプレイに表示される。
(2)パス:(副尺式(ノギス)、目盛盤表示式又は電子式のもの)これらは、例えば、直径、深さ又は厚さを測定するためのものである。
(3)調整式測定装置を有するゲージ類:調整装置を有しないで、単に部分品の大きさ、角度、形状等の検査に使用するもの(例えば、プラグゲージ及びリングゲージ)は属しない(90.31)。
(4)コンパレーター(ダイヤル式):寸法の内外公差の検出(例えば、リーマ加工又は研削仕上げ検査)に使用するもので、測量桿(かん)、拡大目盛り及び伝達機構(ラック式、歯車式、レバー式、ばね式、ニューマチック式又は液圧式のもの)を有している。
(5)ものさし(目盛り付き又は目盛り無し)、巻尺(例えば、ばね尺、リボン尺及びドラムに巻いたバンド)、直尺杖(measuring stick)その他これらに類する物品
この項には、土地測量用に特に設計した装置(測鎖、水準照尺、測量用ポール等)及び立坑用のウインチ式測定器を含まない(90.15)。
(6)目盛尺(divided scale)(学校用定規等):凸面体の径の測定用のV字型定規及び移動式クロスヘッドを有する縦型測長器を含む。
(7)曲線計(オピソメーター):地図上、設計図上等の距離を測定するための小型機器(目盛盤を有するか有しないかを問わない。)

部分品及び附属品
この類の注1及び注2の規定(この類の総説参照)に基づき、この項には、この項の機器に専ら又は主として使用するのに適していると認められる部分品及び附属品(例えば、マイクロメーターのアンピル、スリップゲージ用のスタンド、マイクロメーター用のスタンド及び折り尺用の止め具又は継手)を含む。


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