A. 通関業者に対する監督処分【TOM82】
■Answer.
1.○
通関業者に対する通関業務の停止の処分に関して行う弁明手続については、行政手続法の定めるところによる。
■Commentary.
通関業者に対する通関業務の停止の処分に関して行う弁明手続については、行政手続法第3章第3節(弁明の機会の付与)の定めるところによる。
【行政手続法第3章第3節(弁明の機会の付与)】
・行政手続法第29条(弁明の機会の付与の方式)
・行政手続法第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
・行政手続法第31条(聴聞に関する手続の準用)
■Reference.
通関業法第34条第1項
通関業法基本通達34-2(2)
行政手続法第29条
行政手続法第30条
行政手続法第31条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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