行政手続法 第29条

弁明の機会の付与の方式

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2  弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 

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