通関業法基本通達 34-2(抜粋)

聴聞手続等

通関業法基本通達34-2(2)

法第34 条第1 項《通関業者に対する監督処分》の規定により通関業者に対する処分に関して行う聴聞又は弁明手続については、次により行う。

⑵ 通関業者に対する通関業務の停止に関して行う弁明手続については、行政手続法第3章第3節《弁明の機会の付与》の定めるところによる。

なお、その際の通知については、「監督(懲戒)処分に関し弁明を求めるための通知書」(B-1415)により行う。

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