A. 再輸出免税【RKM74】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるとされている。
■Reference.
関税定率法第17条第1項第5号、第2項
関税定率法第13条第3項
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるとされている。
■Reference.
関税定率法第17条第1項第5号、第2項
関税定率法第13条第3項
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