関税定率法 第13条(抜粋)

製造用原料品の減税又は免税

関税定率法第13条第3項

3  第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

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