関税定率法 第17条(抜粋)

再輸出免税

関税定率法第17条第1項第5号、第2項

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

五  学術研究用品

2  第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。

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