A. 適用法令【KKS4】
■Answer.
③二つ
『30万円以下』→『20万円以下』
『郵便物が名宛人に交付された時』→『郵便物の提示がされた時』
■Commentary.
正しくは、
関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物であって、その課税標準となるべき価格が『20万円以下』のものについては、『郵便物の提示がされた時』において適用される法令による。
である。
■Reference.
関税法第5条第1号(適用法令)
関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)
T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】
■Question collection.
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