T. 課税標準となるべき価格とは?【TWA6】

■Commentary.
関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)に規定する課税標準となるべき価格(かぜいひょうじゅんとなるべきかかく)」とは、関税法第13条の4により準用する国税通則法第118条第1項((国税の課税標準の端数計算等))の規定により、千円未満の端数に係る金額を切り捨てた後の価格をいう。
例)
200,500円→(端数処理)→200,000円 *20万円を超えない
201,500円→(端数処理)→201,000円 *20万円を超える

■Question.
Q. 『課税標準となるべき価格』の語群選択問題まとめ
Q. 『課税標準となるべき価格』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法基本通達4-5(「課税標準となるべき価格」の意義)
関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)
関税法第13条の4(端数計算)
国税通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)

■Towa collection.
とは?集


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