関税法 第76条(抜粋)

郵便物の輸出入の簡易手続

関税法第76条第3項

3  日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第六十七条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。

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