A. ATA特例法【SKM17】

■Answer.

2.×


関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)に規定する修繕される貨物については、通関手帳による一時輸入をすることができない。

■Commentary.

関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳による輸入をすることができるとされている。政令で定める物品とは、輸入時と再輸出時で性質及び形状が異なることとなる関税定率法第17条第1項第1号(加工される貨物又は加工材料となる貨物)及び第4号(修繕される貨物)に掲げる物品以外の物品とされており、具体的には下記物品とされている。

【通関手帳による輸入をすることができる物品】

①輸入貨物の容器
②輸出貨物の容器として使用される貨物
③学術研究用品
④試験品
⑤貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
⑥注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型等
⑦国際的な運動競技会、国際会議等において使用される物品
⑧本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
⑨博覧会、展覧会、共進会、品評会等に出品するための物品
⑩本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は別送して輸入する自動車、船舶、航空機等
⑪条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物

したがって、修繕される貨物については、通関手帳による輸入をすることができる物品から除外されているため、当該通関手帳による一時輸入をすることができない。

■Reference.

ATA特例法第3条第1項
ATA特例法施行令第2条
関税定率法第17条第1項第4号
T. 通関手帳とは?【TWA237】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

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