ATA特例法施行令 第2条

通関手帳による輸入をすることができる物品の指定
法第三条第一項 に規定する関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項 各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号 及び第四号 に掲げる物品以外の物品とする。

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