関税定率法 第17条(抜粋)

再輸出免税
関税定率法第17条第1項
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
二  輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三  輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
四  修繕される貨物
五  学術研究用品
六  試験品
六の二  貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七  注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二  国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八  本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九  博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一  条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

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