A. 処分の手続【TOM88】

■Answer.

1.○


財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士がその業務に従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならない。

■Commentary.

財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士がその業務に従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならないとされている。

■Reference.

通関業法第37条第2項
通関業法基本通達35-3 
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業者とは?【TWA182】    

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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