通関業法基本通達 35-3

通関士に対する懲戒処分後の手続

法第35 条《通関士に対する懲戒処分》の規定により通関士を処分したときは、処分の内容と理由を記載した「処分通知書」(B-1390)をもって通関業者を経由して通関士に通知するとともに、当該処分通知書の写しに「処分等の対象となる違反行為の概要」(B-1405)を添えて直ちに本省及び他の税関に通報する。

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