A. 品目分類 第16類【HKR20】

■Answer.

①水煮による調理をした殻を除いたえび(冷凍のもの)


第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当するものは、水煮による調理をした殻を除いたえび(冷凍のもの)である。

■Commentary.

水煮による調理をした殻を除いたえび(冷凍のもの)は、甲殻類として第16.05項の規定により、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。水煮による調理をした殻付きのえび(冷凍のもの)及び単に殻を除いたえび(冷凍のもの)は、水煮による調理をした殻付きの甲殻類及び甲殻類として第16類注1、第03.06項の規定により、第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物に該当する。

■Reference.

第16類注1
第16.05項
第03.06項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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