関税率表 第03.06項

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

03.06 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
-冷凍したもの
0306.11--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
0306.12--ロブスター(ホマルス属のもの)
0306.14--かに
0306.15--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
0306.16--コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
0306.17--その他のシュリンプ及びプローン
0306.19--その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
-生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0306.31--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
0306.32--ロブスター(ホマルス属のもの)
0306.33--かに
0306.34--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
0306.35--コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
0306.36--その他のシュリンプ及びプローン
0306.39--その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
-その他のもの
0306.91--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
0306.92--ロブスター(ホマルス属のもの)
0306.93--かに
0306.94--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
0306.95--シュリンプ及びプローン
0306.99--その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)

この項には、次の物品を含む。
(1)甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)
(2)くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
(3)殻付きの甲殻類で、蒸気又は水煮による調理をしたもの(一時的な保存剤が少量添加されているかいないかを問わない。)。これらは、また、冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けされていてもよい。
甲殻類の主なものは、ロブスター、いせえび、ざりがに、かに、シュリンプ及びプローンである。
この項には、また、甲殻類の部分(例えば、ロブスター又はざりがにの tails、かにのはさみ)を含む。ただし、殻付きでない甲殻類は、上記(1)に記載した方法以外の方法で処理をしてないものに限る。
この項には、食用に適する甲殻類の粉、ミール及びペレットをも含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)03.08 項のうにその他の水棲(せい)無脊椎動物
(b)この項に規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした甲殻類(部分を含む。)
(例えば、殻を除いた甲殻類で水煮したもの)(16.05)


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