関税率表 第16.05項

第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品

16.05 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
1605.10-かに
-シュリンプ及びプローン
1605.21--気密容器入りでないもの
1605.29--その他のもの
1605.30-ロブスター
1605.40-その他の甲殻類
-軟体動物
1605.51--かき
1605.52--スキャロップ(いたや貝を含む。)
1605.53--い貝
1605.54--いか
1605.55--たこ
1605.56--クラム、コックル及びアークシェル
1605.57--あわび
1605.58--かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。)
1605.59--その他のもの
-その他の水棲(せい)無脊椎動物
1605.61--なまこ
1605.62--うに
1605.63--くらげ
1605.69--その他のもの

16.04 項の解説は、とりわけ甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物について準用する。ただし、蒸気又は水煮により調理した殻付き甲殻類(一時的な化学保存剤が少量添加されているかいないかを問わない。)は 03.06 項に属する。
調製し又は保存に適する処理をした甲殻類及び軟体動物の主なものには、かに、シュリンプ及びプローン、ロブスター、ざりがに(crawfish、crayfish)、いがい、たこ、いか及びかたつむりがある。この項の、調製し又は保存に適する処理をしたその他の水棲(せい)無脊椎動物の主なものには、うに、なまこ及びくらげがある。


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