A. 課税価格の決定の原則【RKM264】

■Answer

2.×


■Commentary.

輸入貨物に係る輸入取引延払条件付取引である場合における延払金利は、その額が明らかである場合には、課税価格算入されない。
①課税価格は、輸入貨物に係る輸入取引(買手本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。)がされた場合において、当該輸入取引に関し現実支払価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除く。)に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とする。②現実支払価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。)とし、当該輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、当該費用でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用の額を含んだ当該支払の総額とする。 ③輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引(当該輸入貨物又はその船積書類の受領後に代金を支払う条件が付された取引をいう。)である場合において、延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は、現実支払価格に含まれないこととなる。

■Reference.

関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
関税定率法第1条の4第4号(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
関税定率法基本通達4-4(3)(現実支払価格と決済条件との関係)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 延払条件付取引とは?【TWA128】
T. 延払金利とは?【TWA127】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 売手とは?【TWA150】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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