関税定率法基本通達 4-4(抜粋)

現実支払価格と決済条件との関係

関税定率法基本通達4-4(3)

法第 4 条第 1 項に規定する現実支払価格と決済条件との関係については、
次による。
(3) 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引(当該輸入貨物又はその船積書類の受領後に代金を支払う条件が付された取引をいう。)である場合において、延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は、現実支払価格に含まれないこととなるので留意する(令第 1 条の 4 第 4 号)。
この場合において「延払金利の額が明らかであるとき」とは、次のすべての要件を充足する場合をいう。
イ 延払金利の額が現実支払価格と区別されていること 
ロ 延払金利に関する取決めが書面で行われていること 
ハ  税関が要請する場合、買手は次の事項を挙証する資料等を提示することができること 
(イ) 現実支払価格(延払金利の額を含まない。)として申告した価格で、貨物が現実に販売されていること 
(ロ) 当該取引に係る延払金利の利率が、金融を与えられた国及び時点における一般的な水準を超えていないこと 
なお、本規定は、法第 4 条第 1 項の規定により課税価格を計算する方法以外の方法によって計算する場合にも準用する。

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