A. 関税法の用語の定義【KKM197】
■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるか否かにかかわらず、その使用が本来の用途に従って行われる場合は輸入とみなされないとされている。
■Reference.
関税法施行令第1条の2第1号
関税法第2条第3項
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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