T. 船用品とは?【TWA183】
■Commentary.
関税法第2条第1項第9号(定義)にいう「船用品(せんようひん)」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
■Question.
■Reference.
■Towa collection.
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関税法第2条第1項第9号(定義)にいう「船用品(せんようひん)」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
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