関税法基本通達 2-11

船用品に関する用語の意義

法第 2 条第 1 項第 9 号《船用品の定義》にいう「その他の消耗品」、「じう器」及び「その他これらに類する貨物」の意義は、それぞれ次による。

(1) 「その他の消耗品」とは、潤滑油、ペイント、エナメル、医薬品、事務用消耗品等船舶の航行中にその船舶用として消費し、又はその船舶の旅客若しくは乗組員が消費するものをいう。 

(2) 「じう器」とは、船室等に備え付ける机、椅子、寝台、ラジオ、テレビ等の備品で、旅客又は乗組員の生活に必要と認められるものをいう。 

(3) 「その他これらに類する貨物」とは、消耗品、じう器等以外の貨物で、船舶の航行に直接又は間接に必要な計器類、電気器具類、修理部品その他これらに類するもの及び旅客又は乗組員の厚生用物品で船舶に備え付けられるものをいう。

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