関税法施行令 第1条の2(抜粋)

使用又は消費を輸入とみなさない場合

関税法施行令第1条の2第1号

法第二条第三項 (輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合

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