A. 特恵関税等 【ZKM85】

■Answer.

2.×


特恵原産地証明書は、税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。

■Commentary.

原産地証明書(特恵原産地証明書)は、原則として、その証明に係る物品についての輸入申告関税法第76条第1項 (郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあっては、同条第3項 の規定による提示)の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている。

■Reference.

関税暫定措置法施行令第29条
T. 原産地証明書とは?【TWA371】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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