関税法 第76条(抜粋)

関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)

郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第三項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第九十四条及び第百十四条の二第十四号において同じ。)については、第六十七条から第六十九条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の手続・輸出申告の特例・輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件・規則等に関する改善措置・帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸入申告の特例・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所)及び第七十条から第七十三条まで(証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

関税法第76条(郵便物の輸出入の簡易手続)
郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第三項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第九十四条及び第百十四条の二第十四号において同じ。)については、第六十七条から第六十九条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の手続・輸出申告の特例・輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件・規則等に関する改善措置・帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸入申告の特例・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所)及び第七十条から第七十三条まで(証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

2 税関職員は、前項ただし書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。
3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第六十七条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。
4 第七十条の規定は、第一項ただし書の規定により検査を受ける郵便物について準用する。この場合において、同条第一項中「輸出申告又は輸入申告」とあり、又は同条第二項中「第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあるのは、「第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、同条第三項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「日本郵便株式会社は、その郵便物を発送し、又は名宛人に交付しない。」と読み替えるものとする。
5 税関長は、第一項ただし書の検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。


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