A. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KOM17】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入者が備え付けることとされている「帳簿」とは、所要の事項を記載したものであれば、税関用に特別に備え付ける必要はなく、輸入者が所有する既存の帳簿に所要の事項を追記したものであっても差し支えないとされ、例として、仕入書等に輸入許可年月日及び輸入許可番号を追記したものがあげられる。

■Reference.

関税法第94条第1項
関税法施行令第83条第1項
関税法基本通達94-1(1)
T. 仕入書とは?【TWA234】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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