関税法基本通達 94-1(抜粋)

帳簿の備付け等に関する用語の意義

関税法基本通達94-1(1)

法第94 条に規定する帳簿書類の備付け等に関する用語の意義は、次による。

(1) 法第94 条第1 項の規定により輸入者が備え付けることとされている「帳簿」とは、令第83 条第1 項に規定する事項を記載したものであれば、税関用に特別に備え付けたものである必要はなく、輸入者が所有する既存の帳簿に所要の事項を追記したものであっても差し支えない。また、例えば、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類(以下この章において「仕入書等」という。)に輸入許可年月日及び輸入許可番号を追記したものでも差し支えない。

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