関税法施行令 第83条(抜粋)

帳簿の記載事項等

関税法施行令第83条第1項

申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第六項及び第九項において「輸入者」という。)は、法第九十四条第一項 (帳簿の備付け等)に規定する帳簿を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。 

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