A. 輸出品目分類【HOS3】

■Answer.

②6505.00 0003


■Commentary.

Swimming cap(knitted), coated with plastics to one side
片面にプラスチックを塗布したメリヤス編物から作った水泳用帽子は、
①第95類注1(g)の規定により、第65類の運動用帽子(水泳用帽子)は第95類から除外される。
②片面のみにプラスチックを塗布したメリヤス編物は、第59類注2(a)の規定により、第59.03項の紡織用繊維の織物類に該当するものなので、その製品(水泳用帽子)は、第65.05項の規定により、メリヤス編物製の帽子として6505.00 0003に分類される。


■Reference.

第95類注1(g)

第95類注1(g)英語版

第59類注2(a)

第59類注2(a)英語版

第65.05項

第65.05項英語版

第65.05項解説


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


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