関税率表 第65.05項解説


第 65 類 帽子及びその部分品


 この項には、裏貼り又はトリミングしてあるかないかを問わず、メリヤス編み若しくはクロセ編み(縮絨(じゅう)し又はフェルト化してあるかないかを問わない。)により直接編み上げた帽子類又はレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(油、ワックス、ゴムその他の物質を染み込ませてあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)から作り上げたものを含む。
 また、縫い合せることにより作られる帽体も含むが、ストリップ若しくは組ひもを縫製その他の方法により組み合わせて作った帽体又は帽子は含まない(65.04)。この項には、また、65.01項の帽体又はプラトウ(フェルトディスク)から作ったフェルト製の帽子(単に成型し又はつばを付けたフードを含む。)を含む。
 これらの物品は、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わずこの項に属する。
 この項には、次の物品を含む。
(1)帽子(リボン、ピン、バックル、人造の花、人造の葉、人造の果実、羽毛その他の各種材料のトリミングで、飾り付けしてあるかないかを問わない。)
羽毛又は人造の花で作られた帽子は含まない(65.06)。
(2)ベレー帽、ボンネット、頭きんその他これに類するもの。これらは通常、メリヤス編み又はクロセ編みにより直接作られ、しばしば縮絨されている(例えば、バスクベレー帽)。
(3)ある種の東洋風帽子(例えば、トルコ帽)。これらは通常、メリヤス編み又はクロセ編みにより直接作られ、しばしば縮絨(じゅう)されている。
(4)ひさしを付けた各種帽子(制帽等)
(5)職業用及び宗教用の帽子(司教冠、ビレッタ帽、角帽等)
(6)シェフ用、尼用、看護師用又はウェイトレス用等の帽子のように、織物、レース、ネット等で作られ、明らかに帽子の特性を有しているもの
(7)コルク又は木髄製のヘルメットで、紡織用繊維の織物を被覆したもの
(8)サウウェスター(暴風雨帽)
(9)フード
 ただし、ケープ、外とう等に取り付けられるもので、衣類とともに提示されたフードは、この項に含まれず、その構成する材料に従い衣類の項に属する。
(10)トップハット及びオペラハット 

 この項には、またヘアネット、スヌードその他これらに類する物品も含む。
 これらは各種材料で作られており、一般にはチュールその他のネット、メリヤス編物又はクロセ編物又は人髪から作られる。 

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