輸出統計品目表 第59類注2(抜粋)


輸出統計品目表第59類注2(a)

第 59 類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

2 第 59.03 項には、次の物品を含む。 

(a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(1 平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。 

(1) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第 50 類から第 55 類まで、第 58 類又は第 60 類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。 

(2) 温度 15 度から 30 度までにおいて直径が 7 ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第 39 類に属する。) 

(3) 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第 39 類参照) 

(4) 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通常、第 50 類から第 55 類まで、第 58 類又は第 60 類に属する。) 

(5) 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第 39 類参照) 

(6) 第 58.11 項の紡織用繊維の物品 


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